「相続弁護士ドットコム」に川村弁護士の監修記事が掲載されました【テーマ:内縁の妻に相続権はある?財産を残す方法と注意点を解説】
相続問題が得意な弁護士検索サイト『相続弁護士ドットコム』に、当事務所の川村弁護士が監修した記事が掲載されました。
テーマは【内縁の妻に相続権はある?財産を残す方法と注意点を解説】です。
「内縁の妻(事実婚パートナー)」は、どれだけ長年生活をともにしていても、法律上の婚姻関係がないため原則として相続権がありません。そのため、財産を残すには生前からの適切な対策が不可欠となります。
本記事では、
・内縁のパートナーに財産を残すための具体的な方法(遺言・死因贈与・生命保険など)
・法律上の配偶者と異なる税金(相続税の2割加算や控除の特例)の注意点
・法定相続人との間で生じやすいトラブルや遺留分への配慮
・内縁・事実婚の間に生まれた子どもの相続権の扱い
などを解説しています。
内縁のパートナーへ確実に財産を残したいと考えている方や、将来の親族間トラブルを防止するための生前対策について詳しく知りたい方に大変役立つ内容となっております。
ぜひ参考にしてください。
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