『相続弁護士ナビ』に川村弁護士の監修記事が掲載されました。【テーマ:遺留分の割合まとめ|もらえるのは兄弟姉妹以外の法定相続人】
2021.04.23更新
相続が得意な弁護士を検索して相談できるサイト『相続弁護士ナビ』に、当事務所の川村弁護士が監修した記事が掲載されました。
テーマは、【遺留分の割合まとめ|もらえるのは兄弟姉妹以外の法定相続人】です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことをいいます。つまり、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)は、法定相続人としての相続権があれば、遺産の一部を必ずもらえるようになっているのです。
今回の記事では、各相続人の遺留分の割合や計算方法、また遺留分の侵害があった場合、どのように請求したらよいのか等について解説しています。特に遺留分の権利には期間制限(時効)が設けられていますので請求の際には注意が必要です。
詳しくは『相続弁護士ナビ』のサイトよりご覧ください。
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